彩の国いきがい大学蕨学園28期校友会 規約

 

 名称)

第1条 本会は、彩の国いきがい大学蕨学園第28期校友会という。

 (事務局)

第2条 本会の事務局は、総務部長宅に置く。

 (目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、自主的な社会参加活動への意欲を醸成し、

  もって会員の生きがいを高めることを目的とする。

 (組織)

第4条 本会の会員は、彩の国いきがい大学蕨学園第28期卒業生をもって組織する。

  ただし、会費を納めた者とする。

  また、校友会の各クラブ活動の参加条件として、校友会会員に限る。

  (入退会)

第5条 事務局への入退会届けの提出をもって入退会とする。

 (事業)

第6条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)会員相互の連絡と提携

 (2)高齢者の社会参加と生きがいの普及啓発

 (3)その他目的達成に必要な事業の実施

 (役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

 (1)会   長  1名 (2)副会長  3名

 (3)会   計  2名 (4)理   事 20数名(班から2名、各クラブから1)

 (5)監   事  2名

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間

 とする。

 (役員の選出)

第8条 役員の選出は、次のとおりとする。

 (1)理事は、各班および各クラブで選出し、総会において承認を得る。

 (2)会長・副会長・会計は、理事の互選とし、総会において承認を得る。       

 (3)監事は会長が委嘱し、総会において報告し、承認を得る。ただし、監事は理事を兼ねる

  ことできない。

 (役員の職務)

第9条 役員の職務は、次のとおりとする。

 (1)会長は、会を代表し、会務を統括する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。      

 (3)会計は、会計事務を行う。

 (4)理事は、担当の業務を執行する。

 (5)監事は、会計を監査する。

(会議)

10条 会議は、総会と理事会とする。

 (1)総会は、年1回開催し、事業報告・決算の承認・事業計画・予算案の承認・規約改正並びに

  その他会の運営に関する重要事項の審議決定をする。ただし、会長が必要と認めたとき、

  又は会員の3分の2以上から総会開催の請求があったときは、臨時に総会を開催することが

  できる。

 (2)総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状をもって

  出席とみなすことが出来る。

(3)理事会は、理事で組織し、会の事業に関する事項を審議する。理事会は、必要の

  都度開催する。

 (4)総会及び理事会は、会長が招集する。

 (5)総会の議長及び理事会の議長は、会長を充てる。

 (6)会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

 (会費)

11条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

2 会費は、年額3,000円とする。

3 但し、理由の如何にかかわらず会費の返金はしない。

 (会計年度)

12条 本会の会計年度は、初年度は設立の日より始まり翌年3月31日までとし、翌年度からは

 毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (その他)

13条 この規約による事業を円滑に実施するため、別に細則を定める。

14条 新規クラブの設立は理事会の承認を得るものとする。

 (附則)

 この規約は、平成31年2月21日から実施する。

 

                                 規約第12条による細則

 

第1条 規約第6条の事業を実施するため、総務部・企画部・広報部の3部を置くものとする。

第2条 前条の各部に部長を置き、その職は副会長が充たるものとする。

第3条 第1条に定める総務部・企画部・広報部の所掌事務の範囲は、次のとおりとする。

 1 総務部

  (1)校友会の事務、総合調整に関すること。

 2 企画部

  (1)事業の計画及び実施に関すること。

 3 広報部

  (1)校友会の会報発行に関すること。

  (2)広報一般に関すること。